横領を理由に懲戒解雇した職員から、解雇は無効であると労働審判を起こされた事例

事案の概要

診療所(依頼者)が,横領を理由に,看護師を懲戒解雇したところ,解雇の無効を理由として,雇用契約上の権利を有することの確認等を求めて労働審判を起こされた事案

結果

1回目の期日で調停成立(看護師が診療所の都合で円満に退職することとなり,一方で,診療所は解決金として80万円を看護師に支払うとともに,刑事告訴はしない約束をして調停が成立)

ご相談予約

代表弁護士渡辺がお話を伺い、
最後まで責任を持って担当いたします。
安心してご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次