故人の借金は相続したくない! 相続放棄と限定承認について

家族が多額の借金を残して亡くなった・・・

疎遠になっている身内の相続問題に巻き込まれるかも・・・

このようなお悩みは当事務所でもよくご相談があります。これらは相続放棄という手続をとると解決できる場合があります。

当コラムでは相続放棄と限定承認について詳しく解説したいと思います。

目次

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄

たとえば,マイナスの財産が明らかにプラスの財産を上回る場合や,相続争いに巻き込まれたくない場合,相続人は,相続を放棄することが可能です。
相続を放棄する場合,相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に,相続放棄する旨を,家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

限定承認

相続人が得たプラスの財産の範囲内で,被相続人の借金を返し,残った財産を相続できます。
たとえば,マイナスの財産が多い場合には,プラスの範囲内で債務を返済し,残りの債務を返済をせずに終了できます。つまり,限定承認者は,相続財産の限度を超えて債務を返済する必要はなくなります

3か月経過後の相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、相続発生を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
しかし、3ヶ月という短期間で、全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しい場合があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは困難です。
このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。
ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

その他、相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態等からみて、相続人が相続財産の有無を調査するのが著しく困難な事情等がある場合には、相続放棄の熟慮期間は、例外的に相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得る時から起算されることもあります。

限定承認について

限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。

限定承認が有効なケース

・債務が超過しているかはっきりしない場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい財産がある場合(不動産等)
・家業を継ぐ場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
・再建のめどがたってから返済する予定の場合

限定承認に必要な手続き

  • 相続人全員の総意があること。
  • 相続の開始を知ったときから3か月以内に「限定承認の申述審判申立書」等を家庭裁判所へ提出
弁護士 渡辺

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
また、やむを得ず3ヶ月を過ぎて、相続放棄の必要性が生じた場合は、弁護士にご相談ください。
(事例によっては相続放棄できない場合もございます、ご了承ください)


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