突然解雇された場合
日本の労働法制では、従業員を簡単に解雇できませんので、ご注意を。
「能力がない」
「経営者に対して文句を言ってくる」
などの行為をした従業員に対して、経営者はつい、「解雇して当然」と思ってしまいがちです。
しかし、今の日本の労働法制では、従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。
労働契約法第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められております。
解雇という表現は、使用者(経営者側)による一方的な労働契約の解約という意味です。
労働者側の承諾は要件ではありません。
よって合意退職(経営者側と労働者側の合意により労働契約を終了させること)とは異なります。
解雇の種類は大きく下記3つに分けられます
(1) 懲戒解雇
企業秩序違反に対する制裁の側面を持つ解雇をいいます。
例:無断欠勤、犯罪行為、経歴詐欺など
(2) 整理解雇
使用者側の経営上の必要性(経営悪化に伴う余剰人員の削減など)に基づく解雇をいいます。
俗にリストラと言われるものです。
(3) 普通解雇
上記(1)、(2)以外で,様々な理由で労働契約を履行し得ない場合になされる解雇をいいます。
納得のいかない解雇と思われましたら、是非当事務所へご相談下さい。
労働者側の立場になり、弁護士がサポートさせていただきます。
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