離婚を決意したけれど、何からどうはじめたらよいのか分からない方はぜひ弁護士にご相談下さい。 離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。 離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。
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