過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
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なぜ、過払い金が発生するのかというと、かつては、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあったからです。
つまり、平成22年6月18日に改正貸金業法が施行される以前は、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
10万円未満・・・年20%
10万円以上100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%
出資法を越えた利率(29.2%を超えた利率)で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったため、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らなかったのです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払い金が発生するかどうかは、ケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
1.契約後すみやかに債権者に受任通知書を発送 : 通知が届けば、あなたへの請求が止まります
2.債権の調査 : 弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月)
3.債務の確定 : まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
4.引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
5.交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
6.和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
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